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ザイフトークン大好きせんちょです。 国税庁の「所得税基本通達の制定について(法令解釈通達)」が一部改正されていましたので説明しますね。 はじめての人にもやさしく説明しますね。
1.所得税基本通達の制定について(法令解釈通達)とは
所得税の取扱いを整理してまとめたものだと思っていただけばよいかと思います。 今回はみんなが困っているであろう「取得金額がわからない仮想通貨」に関係するかもしれない部分に注目してみました。
出典 :国税庁 所得税法 一部改正通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/kaisei_a.htm
出典:国税庁ウェブサイトhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/190628/index.htmを元にせんちょ作成。
注目する通達は以下のものとなります。
法第37条の1(必要経費関係)
売上原価等の費用の範囲
法第48条の1(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)関係
一時的に必要な仮想通貨を取得した場合の取扱い
仮想通貨の種類
評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」
仮想通貨の取得価額
仮想通貨を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規制に基づいて計算した金額となるのであるが、仮想通貨の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を仮想通貨の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
簡単に言うと仮想通貨の取得価額については基本的には決められた計算方法によるけど、売買の収入金額の5%を取得価格として計算することも認めますよみたいな感じでしょうか。 どんな時に使うかということについては触れられていませんが、状況としては「取得金額がわからない仮想通貨」につかえるのではないかと思っています。 使用にあたっては、税理士さんや税務署などとすり合わせをした方がよいでしょうね。
取引所では売買価格が取引履歴に記録されています。
取得原価ということですから「経費」としての意味合いを持つことになるとおもいます。
理由もなくこの計算方法を使うと「取得金額わかるのになぜ使ったの?」と疑問を持たれる可能性があります。
「昔に買った」「マイニングやチップでもらった」などで時価金額がわからない場合は説明しやすいかもしれませんね。
使うときは「使う理由を明確」にして説明できるようにしておきましょう。
「取得金額0円」で収支計算をしていた人からしたら救いの神なのではないでしょうか。
今回の改正は仮想通貨に配慮してくれている改正だと感じました。
2.せんちょからみんなに伝えたいこと。
あとで困らないように「チップを配布や受取する時」や「マイニングで取得した時」などはその時の取得金額を必ず記録しておきましょうね。
3.せんちょからのおしらせ


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